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弊社社員が特別講習講師として委嘱を受けました

この度、弊社社員1名が、一般社団法人警備員特別講習事業センター様より施設警備業務2級特別講習の講師並びに実技試験実施員の委嘱を受けました。
警備業法では、警備業務の中で特定の警備業務を行う場合には検定合格証明書の交付を受けている警備員に警備業務を実施させなければならないと定められています。
この検定資格を取得するためには、公安委員会が行う検定を受検し合格する方法と、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会の課程を修了する方法があります。
ただし、どちらの場合も合格しただけでは資格者とはなりません。
合格後、公安委員会に合格証明書の交付申請が必要になり、合格証明書の交付を受けて初めて検定の資格者となるのです。

2017/ 6/19 9:08


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